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 訪問介護員(ホームヘルパー)の養成校の指定を道から受け
た旭川の事業者が研修を完全に終えていない受講者八十二人に
修了証を交付し、「研修を終えた」と道にうその報告をしてい
た。

 講義や実習が中途半端なまま「ヘルパー」のお墨付きを与え
、介護の現場に送り出していたわけだ。あまりのいいかげんさ
にあぜんとする。

 事業者はヘルパー養成部門をすでに廃止しており、道は厚生
労働省と協議して今後の対応を決める。

 何人がヘルパーとして働いているか現段階では分からないが
、事業者の責任において他の養成校で補習を実施するような救
済策を講じるべきだ。

 ホームヘルパーは高齢者や障害者宅を訪ねて介護や家事援助
のサービスを提供する介護保険の担い手だ。

 ヘルパー自体は国家資格ではない。都道府県か都道府県指定
の事業者が行う研修を修了すれば、ヘルパーとして認められる


 事業者は履修計画や講師の履歴などを都道府県に届け出て、
書類の内容が整っていれば指定を受けられる。

 道外では過去、虚偽のカリキュラムを提出していた養成校の
下で五百人の修了証が無効になった例がある。

 だが、現行制度では、行政には指導や指定取り消しの権限し
かない。

 政府が介護保険制度を二○○○年に導入してから七年。ヘル
パーの養成を民間にほとんど任せ、悪質な事業者を排除できな
い欠陥制度をいまだに温存しているのは怠慢ではないか。

 厚労省は指定事業者の資格要件を厳格に規定すべきだ。都道
府県がいったん指定した後も監査を定期的に実施したり、履修
の事実を確認したりすることを義務づける必要がある。

 問題の背景には、介護保険導入に当たり、厚労省が民間事業
者の参入を奨励したことがある。

 その結果、ヘルパー養成分野にも多様な業種が参加した。長
引く不況と公共事業の削減が拍車を掛けた。

 質より量を重視した結果、福祉の理念を持たない事業者が「
商機」ととらえて集まった側面はないのか。

 指定事業者は全国に三千、道内に二百二十ほどある。研修修
了者は全国に三百万人いるが、介護の仕事に就いている人は四
十万人にとどまる。

 このうち、四人に三人はパート労働を中心とする不安定な非
正規雇用だ。しかも、仕事がきつい割に収入は少ない。定着率
は決して高くない。

 厚労省は福祉・介護従事者を安定的に確保するため、給与や
待遇を含めた労働環境を整備し、質の高い人材育成の仕組みを
つくる方針を決めた。

 介護の従事者は将来、国家資格である介護福祉士に統一する
考えだ。

 これを機会に、介護の担い手の位置づけを明確にすべきだ。
(北海道新聞)


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