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 厚生労働省は11月9日、介護老人保健施設(老健施設)と介
護療養型病床(介護療養)について、保険医療機関の医師が処
方した場合には医療用麻薬を出来高算定できるとする方針を固
め、中央社会保険医療協議会・診療報酬基本問題小委員会(会
長=土田武史・早稲田大商学部教授)に提示した。

 がん患者の痛みを緩和する「医療用麻薬」は現在、老健施設
と介護療養では薬剤費に包括化されている。

 このため、大量の麻薬を使用する末期のがんの場合には、医
療用麻薬の使用によって大きな赤字が出る可能性があり、医療
用麻薬の使用が進んでいないという。

 厚労省によると、「病状安定期」には医療用麻薬の費用は1
日500円余りで済むが、病状が進行すると1日2,000円を超え、
終末期には1日1万円を超える場合もあるという。

 そこで厚労省は、老健施設と介護療養について、保険医療機
関の医師が処方した場合には医療用麻薬を算定できることにし
て、がん患者の痛みを取り除くこと(疼痛緩和)を促進する方
針を提案した。

 老健施設などで医療用麻薬を出来高算定するためには、保険
医療機関の医師が処方することが要件となる。老健施設は保険
医療機関でないため、老健施設の医師が処方しても出来高算定
はできない。
 しかし、介護療養は多くの場合が保険医療機関の内部にある
ため、その医療機関の医師が外来で処方すれば出来高算定でき
ることになる。

 また、在宅での疼痛緩和を促進するため、保険医療機関の医
師の処方せんがあれば、「注射薬」と「バルーン式ディスポー
ザブル連続注入器」を保険薬局で受け取れるようにする。これ
らは、保険薬局で交付できる「特定保険医療材料」に追加する

 バルーン式ディスポーザブル連続注入器は医療用麻薬が外に
漏れることがなく、持続的に痛みを緩和できるという。

 厚労省は「がん患者のさまざまな症状に合わせて適切に対応
できるよう、医療用麻薬を円滑に供給する必要があり、特に注
射薬に広げる必要がある」と説明している。
(CBニュース)


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New Design Yahoo! JAPAN 2008/01/01
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